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【注意】11月1日から自転車での「ながら運転」の罰則が厳罰化

令和元年(2019年)12月1日に自動者運転中のスマートフォン(スマホ)使用「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりましたが、
2024年11月1日より自転車運転中の罰則に対しても厳罰化が行われます。

自転車での事故多発が背景としてあり、法改正後は知らなかったでは済まないものになるので自転車を日常的に運転される方は必ず確認しましょう。

また、自転車を運転される人にお酒を提供した者や、運転をほう助した者も罰則の対象となるため4輪自動車と同じ扱いと考えた方がいいでしょう、

自転車のながらスマホへの罰則

今回の道交法(道路交通法)の改正により、自転車運転中のスマートフォン使用および「酒気帯び運転」に関して新たな罰則が制定されました。

ながら運転で事故や危険を生じさせた場合

■以前
5万円以下の罰金

■今後
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

画面を注視するなどした場合

■以前
5万円以下の罰金
■今後
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

酒気帯び運転

体内にアルコールを保有している状態で車両を運転する行為。
泥酔してしまい判断を書いている「酒酔い状態」と違い、血中に一定量以上のアルコール濃度があれば酒気帯び状態となるので、
お酒に強いからといって免除されるわけではありません。

■以前
罰則対象外

■今後
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金