総務省が7月6日(木)にソフトバンクに対しての行政指導を行った。
2019年から始まった事業法の改正により、大手キャリアは回線契約を伴うスマホ本体の代金に対して22,000円までの割引上限が定められていたが、今回の指摘はこの割引上限を超える割引があったとの内容だった。
ソフトバンクが運営するソフトバンクオンラインショップでは、携帯電話サービスとセットでスマホなどを購入する場合に22,000円の割引上限を定めて販売を行っていた。
この割引金額の規定については端末のみの販売は該当せず、ソフトバンクオンラインストアでも端末のみ販売の場合は22,000円を超える割引も実施していた。
しかし昨年の11月に不正購入の発生を理由に端末のみの販売を一部中止する動きがあり、その際に本来すべきであった割引価格を下げる改定が正確に行われていなかったことが原因とのことです。
この内容で2022年11月24日~2023年4月11日までの間に3,020件の違反が確認され、総務省はソフトバンク社に対して同法の規定の遵守を徹底した再発防止策を着実に実施するように文書で指導したと発表しています。
ソフトバンクは同日、「真摯に受け止め、再発防止に努める」とのコメントを出している。